四万十市議会 2021-12-21 12月21日-06号
平成30年度に学童保育施設が同一敷地内に整備された後、一体利用していたまなびの館は、社会教育施設としての利用が近年乏しく、学童保育専用の施設として位置づけるため、当該条例を廃止する。なお、学童保育施設の設置条例は別に定めているので、そちらの改正等は不要とのこと。また、利用者団体と協議を行い、廃止について理解をいただいているとの説明がございました。
平成30年度に学童保育施設が同一敷地内に整備された後、一体利用していたまなびの館は、社会教育施設としての利用が近年乏しく、学童保育専用の施設として位置づけるため、当該条例を廃止する。なお、学童保育施設の設置条例は別に定めているので、そちらの改正等は不要とのこと。また、利用者団体と協議を行い、廃止について理解をいただいているとの説明がございました。
中央教育審議会における新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導、運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する部活動の方策の中で、設置する部活動の数については、少子化による学校規模の縮小等の実情に応じ、生徒や教師の数や部活動指導員の参画状況を考慮して適正化すると共に、複数の学校による合同部活動や総合型地域スポーツ、文化団体、社会教育施設等の連携等を積極的に進めるべきであるとしている。
また,啓発パンフレットを作成いたしまして,図書館など社会教育施設に配布するとともに,町内会等で回覧をしていただいております。 先ほど申し上げました啓発講座の中では,キャッシュレス決済の種類とそれぞれの特徴,利点や利用に当たっての注意点,ポイント還元の仕組み等について,消費生活センターの職員からお話をさせていただいております。
これは、平成14年度から平成29年度の間に廃校となりまして施設が現有している校舎、全国で6,580校、これは体育館も含んでおりますけれども、このうち大半の利活用の手法が、他の学校施設あるいは社会教育施設や文化施設、福祉施設や医療施設あるいは企業等のシェアオフィスあるいは宿泊体験交流施設、そういった活用が大部分となっております。
社会教育施設や社会体育施設などの公共施設のほか、体験交流施設や老人福祉施設などさまざまな用途で活用されています。また、近年では、地方公共団体と民間事業者とが連携し、創業支援のためのオフィスや地元特産品の加工会社の工場として廃校施設が活用されるなど、地域資源を生かし、地域経済の活性化につながるような活用が増加しております。 文部科学省によると、廃校7,583校、施設が現存する廃校が6,580校です。
オーテピア全館で年間100万人の来館を見込んでおりますが,開館後4カ月を経過した11月末現在で42万6,000人の来館者があり,さまざまな情報を発信する社会教育施設として役割を果たすとともに,集客施設として中心市街地活性化に寄与する施設となっております。
これからの高知を生きる人たちに力と喜びをもたらす図書館の基本理念のもと,地域を支える情報拠点機能を飛躍的に充実させ,県民,市民の暮らしや仕事の中で起こる,さまざまな課題解決を支援する社会教育施設として,健康・安心・防災情報サービスや,ビジネス・農業・産業支援サービスなどの図書館サービスを積極的に提供してまいります。
これからの高知を生きる人たちに力と喜びをもたらす図書館の基本理念のもと,地域を支える情報拠点機能を充実させ,県民,市民の暮らしや仕事の中で起こる課題の解決を支援する社会教育施設として,健康,安心,防災情報サービスやビジネス,農業,産業支援サービスなど,さまざまな図書館サービスを提供してまいります。
次に,高知市青年センターですが,青少年の健全な育成を目指して設置されている社会教育施設であります。市の中心部に近く,多くの市民に利用されていると思います。 平成28年度の施設利用状況について,教育長にお聞きします。お答えください。 ○副議長(平田文彦君) 横田教育長。
社会教育施設としての公民館の運営では、これまでは葬祭場としての貸し出しは行っておりませんでしたが、地域の要望もございますので、こういった理由でご利用いただくことが可能であるかどうか、現在県の関係課に確認をとっているところでございます。可能であれば、地域の実情も考慮し、葬祭場として利用できるような方向で検討したいと考えております。 以上でございます。
◎教育長(横田寿生君) 社会教育主事は,社会教育法第9条の3に規定されておりますように,公民館など社会教育施設の職員等の社会教育を行う者に専門的,技術的な助言,指導を与える役割を担っております。
本市の公共施設を大別してみますと、庁舎・支所などの行政施設、小学校・中学校などの学校施設、公民館・図書館・スポーツ施設などの社会教育施設、保育所・児童館などの民生施設、公営住宅、インフラ系道路、橋梁、公園などたくさんあります。
その公民館の役割としましては、多様な学習機会や集会の場の提供など、地域における住民の学習需要に総合的に応える社会教育施設として、その施設機能を生涯学習が十分に行える場所となるよう各種会議室、調理室等の整備充実に努めているところでございます。 次に、イの生涯学習についてお答えします。 3月1日にはリニューアルいたしました伊野公民館3階に、生涯学習室を新たに設置したところでございます。
その社会教育施設を指定管理という民間委託で運営し,利益を上げることについて,どう考えるかであります。 指定管理者制度のそもそも論から述べますと,指定管理者を設けることで,行政経費の削減を目的としています。その削減した行政経費から利益を生み出すことができるのは,端的に言えば人件費の削減であることは論を待ちません。 非正規,低賃金,過重労働。
指定管理者制度は、社会教育施設全体では3割近くに導入をされていますが、それに比べて図書館の導入は余り多くありません。 また、政府も図書館への指定管理はなじまないと述べています。その理由として、受託した指定管理者は、創意工夫により収益を得ることができますが、図書館には無料原則があり、指定管理者の収入は委託料しかありません。
公民館の役割は、議員もご承知のとおり法律に定めているところで、多様な学習機会や集会の場の提供など、地域における住民の学習事業に総合的に応える社会教育施設であり、町立公民館におきましても住民の教養の向上、健康の増進、生活文化の振興などに寄与する学習・交流の場となっております。
若者が定住をするためには、まず雇用政策をどうするか、住宅政策は、社会教育施設は、病院は、街の環境は、担当課がないのではなく、役所の中の全ての職員が若者定住促進の担当者でなくてはならないと考えます。先程の移住対策にしても同じことです。1つの課、1つの係が担当するのではなく、総合行政的テーマとして全課が一丸となり横割り連携で取り組むことが重要であると考えます。
公共施設は学校,公営住宅,文化体育施設,社会教育施設などの箱物系施設と道路,橋梁,上下水道施設などのインフラ系施設の大きく分けて2つに分類をされます。 インフラ系施設は,既に国が推進しておりますインフラ長寿命化計画指針に基づき,事業が推進をされておるところであります。
学芸員はその職務を博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる、博物館法第4条第4項、一般に学芸員が行う職務の類型は、研究・調査、収集・展示普及、保存・管理とされ、展示普及においては社会教育施設における教育従事者としての立場も含まれるとあります。 また、各分野における学芸員として日本各地に多数の公立、私立の博物館が存在する。
そもそも社会保障のためと説明されている消費税増税であれば,少なくとも子供,障害者,高齢者にかかわる使用料や社会教育施設等の使用料については,施設の性格や利用者の立場に立った検討を行わなければなりません。 もともと使用料は実質非課税となっています。中央公民館と旭文化センターでとった据え置き措置こそ,行政がとるべき対応であることを述べ,討論といたします。